リーガルワークス合同事務所
各国の結婚の条件 - リーガルワークス ~ あなたの街の法務センター~
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「大した財産がないから遺言書は不要」?
「親も子供もなく夫婦だけなので、遺言書は必要ない」?
「相続税はとても重いので、相続税対策を行ったほうがよい」?
「生命保険金も相続される」?
「遺産は親族全員で分ける」?
「遺言書を残しておけば財産を好きなように処分できる」?
「遺言書を発見したら、すぐに開封して中を確認しなければならない」?
「非行息子であっても、子である以上、必ず相続人になる」?
「交通事故で死んだとしても、死者に法律上の権利はないのだから、損害賠償は請求できない」?
「父の遺産分割で相続人に未成年の子がいる場合、母が代わりに遺産分割協議すればよい」?
「農地が細分化しないようにするには、長男以外の子供にあらかじめ相続放棄を約束させておけばよい」?
「判断能力が怪しくなったときに備えるには、遺言書を書いておけばよい」?
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各国の結婚の条件
各国での結婚するための条件を紹介します。
日本
両当事者が婚姻意思をもっていること。
男は18歳以上、女は16歳以上であること。
重婚でないこと。
女は6ヶ月以内の再婚でないこと。
近親婚でないこと(この場合の近親とは直系血族または3親等内の傍系血族)。
直系姻族間の婚姻でないこと。
養親・養子関係者の間の婚姻でないこと。
未成年者については父母の同意。
韓国
男は18歳以上、女は16歳以上であること。
未成年者については父母の同意があること。
禁治産者については父母または後見人の同意があること。
男系血族の配偶者(またはそのような姻戚であった者)との婚姻でないこと。
夫の血族(またはそのような姻戚であった者)との婚姻でないこと。
8親等以内の姻戚(またはそのような姻戚であった者)との婚姻でないこと。
重婚でないこと。
女は6ヶ月以内の再婚でないこと。
中国
男女双方の自由意思であること。
男は22歳以上、女は20歳以上であること。
直系血族との婚姻でないこと。
4親等以内の傍系血族との婚姻でないこと。
医学上結婚すべきでないと認められる疾病に罹患している者の婚姻でないこと。
重婚でないこと。
台湾
男は18歳以上、女は16歳以上であること。
監護関係にある者との婚姻でないこと(両親がいない子供に監護人が置かれます)。
未成年者については法定代理人の同意があること。
直系血族および直系姻族との婚姻でないこと。
6親等以内の傍系血族との婚姻でないこと。
5親等以内の傍系姻族で異世代の者との婚姻でないこと。
重婚でないこと。
フィリピン
18歳以上の男女であること。
尊属と卑属との間の婚姻でないこと。
兄弟姉妹の間の婚姻でないこと。
4親等以内の傍系親族との婚姻でないこと。
養親・養子関係者の間の婚姻でないこと。
重婚でないこと。
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