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国際結婚したときの国籍

国際結婚しても、国籍が変わることは原則としてありません。しかし、相手国によっては注意が必要なケースもあります。

 

在日の大使館などに届出するなどして婚姻が相手国でも有効なものとなった場合、国によっては、その国の国籍を自動的に得ることになることがあります。 具体的には、イスラム教国などでそのような例があるようです。

 

このとき、日本人配偶者は二重国籍となります。日本法は重国籍を認めていないので、国籍を選ばなくてはなりません。

 

日本国籍を維持したければ国籍選択届を提出します。届出期間は、重国籍になったのが20歳未満なら22歳になるまで、20歳になっていたら2年以内です。

 

この期間を過ぎると法務大臣から国籍選択の催告を受けることになりますが、この催告から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなかった場合は日本国籍を失うので注意が必要です。