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「遺言書を発見したら、すぐに開封して中を確認しなければならない」?

故人の遺物を整理していたら遺言書が出てきたので、なるべく早く家族全員が集まって開封し、中を確認しなければならない。

遺言書が封印されていたら、勝手に開封してはいけません。

遺言書を発見したときは速やかに家庭裁判所へ持って行かなければなりません。検認といって、どんな用紙に何枚でどのような事項が書かれているか、署名や押印・日付はどうなっているかなどを確認してもらうのです。

 

また、遺言書が封印されていたら、勝手に開封してはなりません。家庭裁判所で相続人または代理人の立ち会いのもとで開封しなければならないのです。

 

遺言書の検認を怠ったり、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封したりした場合は、5万円以下の過料という罰則もあるので、注意が必要です。