「交通事故で死んだとしても、死者に法律上の権利はないのだから、損害賠償は請求できない」?
父が交通事故に会い即死した。私たち遺族としては加害者に対して損害賠償を請求したいが、被害者である父はもう死亡してしまっているので、請求する権利はないのだろうか。
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相続人は損害賠償を請求することができます。
交通事故が加害者の故意または過失によるものであれば、加害者(場合によっては運転手の属している会社など)を相手に損害賠償を請求することができます。被害者が死亡した場合でも、その相続人が損害賠償を請求できます。
以下のような損害について請求できるとされています。
- 逸失利益(生きていたら得られたであろう利益)
- 病院の費用
- 葬儀費用
- 慰謝料
逸失利益や慰謝料の額については、実務上は、一定の計算式に基づいて算出されることが多くなっています。