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国際離婚のための要件と手続

日本では協議離婚という裁判外の離婚が認められていますが、これはどこの国にもあるわけではありません。また、離婚自体を認めない国もあります。国際結婚した夫婦が離婚しようとするとき、どこの国のルールに従ったらよいのかを紹介します。

日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合

この場合、離婚成立の要件は日本の法律に基づいて決まります。従って裁判によらず協議で離婚することが可能です。協議が不調に終わったときには、日本法に従って調停離婚→審判離婚→裁判離婚と進みます。

 

ただし、日本法に基づく協議離婚が外国人配偶者の本国でも有効になるかどうかは、その国によって異なります。現実には裁判離婚しか認めない国も多いため、日本で協議離婚できる場合であっても、裁判所を通した離婚の手続をとったほうがよいことがあるかもしれません。

日本に住んでいる外国人夫婦が離婚する場合

この場合は以下のように段階を踏んで元となるルールが決まります。

  1. 夫婦の本国法が同一であれば、その同一の本国法。
  2. 本国法が異なるときは、共通の「常居所地」があればその常居所地の法律。
  3. 共通の常居所地がないときは、共通に最も密接に関連する地の法律。
  4. ただし離婚の方式(手続)は離婚する場所の法律によることも可能。

「常居所地」や「最も密接に関連する地」は、共に日本で生活していたのであれば、ほぼ日本ということになるでしょう。 日本以外の国の法律に基づくということになれば、当然ですが、その国の法律で離婚がどのように定められているのかを調べなければなりません。

外国に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合

この場合は以下のように段階を踏んで元となるルールが決まります。

  1. 共通の「常居所地」があればその常居所地の法律。
  2. 共通の常居所地がないときは、共通に最も密接に関連する地の法律。
  3. ただし離婚の方式(手続)は離婚する場所の法律によることも可能。

「常居所地」や「最も密接に関連する地」が具体的にどこになるかは個別に判断します。 日本の方式以外の方式で離婚したときは、その国の日本大使館(もしくは領事館など)または日本の市区町村で3ヶ月以内に離婚届をしなければなりません。そうしないと離婚が日本で効力を持ちません。

外国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合

この場合、離婚できる要件は日本の法律に基づくことになりますが、離婚の方式(手続)は日本法または離婚する場所の法律のいずれによっても可能です。

 

日本の方式以外の方式で離婚したときは、その国の日本大使館(もしくは領事館など)または日本の市区町村で3ヶ月以内に離婚届をしなければなりません。そうしないと離婚が日本で効力を持ちません。

日本人妻(夫)が日本に住んでおり外国人夫(妻)が外国に住んでいる場合

結婚生活が破綻し外国人配偶者が本国へ帰ってしまったなどの場合です。

 

この場合は、日本の法律に基づいて協議離婚することができます。離婚の方式(手続)も日本法によることが可能です。