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国際離婚の管轄裁判所

国際離婚において話し合いがまとまらず裁判で離婚しようとするとき、夫婦がすでに別居していて別の国に住んでいる場合は、どこの国の裁判所の管轄になるのでしょうか。

被告の住所地の裁判所が原則です

国際離婚を管轄する裁判所はどこかという問題は、ある裁判所に訴えを起こしたときに、その裁判所が訴えを認めてくれるかという問題になります。日本に住んでいる夫(または妻)を例に採ると、日本の裁判所に離婚の訴えを起こして、それが却下されずに審理されるかどうかです。

 

民事の裁判では一般的に同じですが、被告つまり訴えを起こされる側の住所地の裁判所が管轄権を持つのが原則です。従って上記のような場合は、日本の裁判所に訴えを起こしても原則的には却下されることになり ます。

例外として原告の住所地の裁判所にも認められます

しかしながら、例外的に原告の住所地の裁判所にも管轄権が認めらることもあります。具体的には次のような場合とされています。

  • 原告が遺棄された場合
  • 被告が行方不明である場合
  • その他これに準ずる場合

「遺棄」の意味が分かりにくいと思います。実ははっきりした内容は決まっておらず、個々のケースで判断されることになります。ただ、相手方が特別な事情もないのに家族を捨てて本国へ帰った(日本国外へ去った)などの場合には「遺棄」と認められ、日本の裁判所に起こした訴えが 受け付けられる可能性はあります。 もっとも、日本の裁判所に離婚の訴えを起こすには、その前に原則として必ず調停を申し立てなければなりません。調停→審判という段階を踏んで、それでもなおまとまらない場合に裁判に訴えるということになります。