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「父の遺産分割で相続人に未成年の子がいる場合、母が代わりに遺産分割協議すればよい」?

父の遺産分割で相続人に未成年の子がいる場合、母が親権者として代わりに遺産分割の協議をし、署名押印すればよい。

このような場合、母は子の代理をつとめることはできません。家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

このケースでは、母も配偶者として相続人の一人となりますから、母と子はともに相続人ということになります。そうすると、仮に母の相続分が多くなると子の相続分は少なくなってしまいます。つまり、母と子は利害が対立するのです。このような行為を利益相反行為と呼びます。

 

利益相反行為については、例え親権者であっても、親は子の代理をつとめることはできません。家庭裁判所に子の特別代理人を選任してもらう必要がありま す。

 

では誰が特別代理人に選任されるのでしょうか。選任の申し立てを行う際に候補者を記入して提出します。その候補者で問題ないと家庭裁判所が判断すれば、その人に決まります。実際には子のおじやおばなどの親戚が候補者になることが多いようです。