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事務所新聞2008年9月号連載記事

2008年

9月

22日

相続財産の金銭評価時期 - 西川欽一「遺言と相続のお話」

遺産分割協議によって、被相続人が遺した財産を、具体的に分割しようとしたとき、各財産の価値を考慮せずに分割されることもあります。例えば、被相続人の住んでいた土地建物は、その妻が引き続き住むので妻が相続し、自社の株式は事業を引き継ぐ長男が相続するというような場合です。

 

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