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事務所新聞2008年8月号記連載記事

2008年

8月

18日

遺産分割の協議 - 西川欽一「遺言と相続のお話」

遺産は、相続発生、すなわち被相続人の死亡と同時にその全てが法定相続分に応じた共有の状態となります。つまり、被相続人が所有していた土地、建物の不動産も自動車や時計などの動産もすべて相続人全員の共有の状態となります。この共有状態を解消し、それぞれの財産の帰属を定める手続が遺産分割です。そして、遺産分割が行われると、遺産は、遺産ではなくなり、相続人の固有の財産又は権利となります。

 

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