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事務所新聞2008年5月号連載記事

2008年

5月

19日

生命保険金は相続される? - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前号では、相続財産のうち債務などのマイナス財産については、遺産分割の対象ではなく、相続人の一部の者がその債務を承継するときは、必ず債権者の同意を得る必要があることを説明させていただきましたが、被相続人が遺した財産の中には、相続の対象とならないとされているものがあります。今回は、その中で最も重要な「生命保険金」についてご紹介いたします。

 

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