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就労ビザ

外国人が日本で就職するには、いわゆる就労ビザが必要です。

就労ビザとは

就労ビザという呼び名は正式なものではありません。就労が認められる在留資格のことを俗に就労ビザと呼びます。代表的なのは技術という在留資格と人文知識・国際業務という在留資格です。この2つの違いを簡単にいうと、理系の就労ビザが「技術」、文系の就労ビザ が「人文知識・国際業務」となります。

 

ここでは便宜上「就労ビザ」という呼び名を使います。

就労ビザの要件

就労ビザを取るためには、原則として、従事しようとする業務に必要な科目を専攻・履修して大学などを卒業することが必要となります(これに当てはまらない場合もあります)。

 

詳しくは就労ビザの要件をご欄ください。

就労ビザ取得の手続

外国人が就労ビザを取得する場合、大まかに2つのパターンがあります。

  1. 外国に居住している外国人が新たに日本に入国して働く場合
  2. 日本に留学している外国人が日本で就職する場合

以下、それぞれの手続を簡単に紹介します。

外国に居住している外国人が新たに日本に入国して働く場合の手続

この場合、まず在留資格を得なければなりません。「就労ビザとは」で述べた通り、「技術」または「人文知識・国際業務」という在留資格です。

 

この在留資格を得るためには、通常、在留資格認定証明書の交付を申請します。この申請は日本の入管に対して行います。通常は外国人を採用する会社が代理して行うことになるでしょう。また申請取次行政書士が申請を取り次ぐこともできます。この場合、外国人や会社の人が入管に出むく必要はありません。

 

本国にいる外国人と連絡を取って書類のやりとりをしたりすることになるため、ある程度の手間がかかることは覚悟しておく必要があります。

 

外国人を採用する会社側の手続に関しては外国人労働者の雇用を参照してください。

日本に留学している外国人が日本で就職する場合

この場合は「留学」の在留資格を既に持っているはずなので、その在留資格を「技術」または「人文知識・国際業務」に変更する手続を行うことになります。すなわち在留資格変更の申請です。

 

詳しくは留学生が就労ビザで就職する手続を参照してください。