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「遺言書を残しておけば財産を好きなように処分できる」?

自分が死んだら、法定の分けかたとは異なるやりかたで遺産を相続(贈与)させたい。そのためには遺言書を書いておけばよい。

遺言書を書いておけば基本的には遺産を好きなように処分できますが、100%好きにできるとは限りません。

愛人に不動産を与えてやりたかったり、ドラ息子に何も相続させたくなかったりする場合には、遺言書を書くことになります。遺言書にその旨を書いておけば、その遺言は法律上有効なものとなります。

 

しかし、遺言書を書いておきさえすれば100%好きなようにできるというわけではありません。遺言による遺産の処分には限界があります。それが遺留分です。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺産のうち一定の割合を受ける権利を持っているのです。

 

遺留分に関しては注意すべき点がいくつかあります。1つ目は、上にも記したように、兄弟姉妹には遺留分がないということです。従って、遺言で兄弟姉妹には何も相続させないことになっていたら、兄弟姉妹はそれを受け入れるしかありません。

 

2つ目は、遺留分を侵害されたときは、請求しなければ自分の遺留分を確保できないということです。

 

3つ目は、この請求権には時効があるということです。1年間行使しなかったときは時効により消滅してしまいます。