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国際結婚の手続

婚姻が法律的に認められるには法律に則った手続が必要です。この手続は届出であったり儀式であったり、また当事者の出頭が必要だったりと、国によって異なっています。

 

国際結婚する場合はどのような手続が必要なのでしょうか。結婚する場所の法律に従って手続するのが原則です。ただし、外国人同士の場合または外国で結婚する場合は、当事者の一方の国の法律による手続も認められます。

 

複雑なので、当事者の国籍と結婚する場所とで場合分けして説明します。

日本人と外国人とが日本で結婚する場合

日本人と外国人とが日本で結婚する場合は、外国人の側の法律に基づいた手続をするかどうかにかかわらず、日本の法律の定めに従った手続をする必要があります。具体的には市区町村長に婚姻の届出をします。

 

婚姻の届出には次のような書類が必要です。

  • 婚姻届。証人として成人2人が署名押印します。
  • 日本人については、本籍がその市区町村以外であれば戸籍謄本(または抄本)。

外国人については次の書類が必要です。

  • 国籍を証明するもの。パスポートなど。
  • 婚姻要件具備証明書。領事館で取り寄せます。
  • 婚姻要件具備証明書の日本語訳。プロの翻訳家が訳したものでなくても構いません。

国によっては婚姻要件具備証明書の取り寄せが困難なことがあります。そのときは市区町村の窓口と相談のうえ個別に対応します。

 

なお、結婚前から日本に在留していた外国人の在留資格は、「日本人の配偶者等」に変更しても構いませんし、従来の在留資格のままでも構いません。ただ、在留資格は一つしか持てませんので、「日本人の配偶者等」に変更した場合は、従来の在留資格を失うことになります。 ちなみに、「日本人の配偶者等」の在留資格は活動に制限がなく、自由に就労できます。

外国人同士が日本で結婚する場合

日本の法律の定めに従うこともできますし、当事者の一方の国の法律によることもできます。日本の法律の定めに従う場合、その具体的な手続は日本人と外国人とが日本で結婚する場合と同じです。

日本人と外国人とが海外で結婚する場合

日本人と外国人とが海外で結婚する場合は次の中から選ぶことになります。

  • 結婚する場所の手続に従う。
  • 当事者の一方である外国の法律の手続に従い、外交婚や領事婚・宗教婚などを行う。
  • 当事者の一方である日本の法律の手続に従い、婚姻届を本籍地の市区町村長へ外国から郵送する(こういう方法も可能です)。

外国の方式で結婚したときは婚姻証書の交付を受け、3ヶ月以内に現地の在外公館に提出します。3ヶ月以内に帰国するのであれば帰国後に日本の市区町村役場へ提出しても構いません。

 

また、結婚後日本で生活する場合は、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を得る必要があります。具体的には、まず「在留資格認定証明書」の交付を(日本人配偶者などが)日本で申請し、それを現地の日本大使館 または領事館に持っていって査証(ビザ)を受けます。

日本人同士が海外で結婚する場合

日本人同士が海外で結婚するのは国際結婚とはいわないかもしれませんが、ここで一緒に紹介すると、次の中から選ぶことになります。

  • 結婚する場所である外国の手続に従う。
    この場合、婚姻証書の交付を受け、3ヶ月以内に現地の在外公館に提出します。3ヶ月以内に帰国するのであれば帰国後に日本の市区町村役場へ提出しても構いません。
  • 当事者の一方である日本の法律の手続に従って手続する。
    その国の日本の大使館・領事館などで婚姻の届出をする。 婚姻届を本籍地の市区町村長へ外国から郵送する。