京都市下京区 四条堀川すぐ

お問い合わせはお気軽に → 0120-968-347(苦労はサヨナラ)

 

事務所新聞連載記事 高橋弘次「労務のポイント」

2007年

12月

17日

労働条件を書面で明示しましょう - 高橋弘次「労務のポイント」

労働基準法では、使用者が新たに従業員を雇い入れる際、労働条件を明示することを義務付けています。

続きを読む