農地が相続で細分化されてしまっては困るので、長男以外の子供にあらかじめ相続放棄の約束をさせ、その旨一筆とった。
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生前に相続放棄の約束をしても法律上は無効です。
相続を放棄するには、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという手続を踏まなければなりません。この方式に従わない相続放棄は法律的には効力を持ちません。生前に相続放棄の約束をしても法律上は無効です。
ですから、いざ相続が開始してから長男以外の子供が相続放棄の約束をひるがえし、自分の相続分を主張すれば、厄介なことになります。最低でも遺留分は確保する権利があるからです。
代わりの方法としては、やはり遺言を残しておくのがよいと思われます。農地が主な相続財産なのであれば、農地は長男に相続させて他の子には他の財産を相続させるとか、あるいは長男に農地とともに何らかの債務を負担させるなどです。いずれにしろ、相続人の側としても農地が細分化されないよう協力することが求められると言えます。