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国際離婚と在留資格

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していた外国人は、日本人配偶者と離婚するとその在留資格を失います。そこで、引き続き日本に在留したい場合は、他の在留資格に変更しなければなりません。

 

一定の年数日本に在留しているのであれば、「定住者」への変更を申請するのが最も一般的と思われます。日本人の子供がいれば、申請はほぼ許可されます。子供がいない場合はケースバイケースで判断されます。

 

定住者への変更が認められれば、活動に制限がないため、それまでの生活は多くの場合変えずに済むでしょう。

 

自分で商売をしているのであれば「投資・経営」、勤めでいるのであれば 人文知識・国際業務」「技術」などの在留資格も考えられますが、これらの許可要件は細かく決まっており、なかなか難しいことが多いと思われます。