国際結婚の戸籍と苗字(姓)
日本人が外国人と結婚したら戸籍はどうなるのか、また苗字(姓)はどうなるのかを紹介します。
国際結婚した場合の戸籍
日本人同士が結婚すると新しい戸籍が作られ、夫婦のどちらかが筆頭者になります。
外国人と結婚した日本人についても新たに戸籍が作られるという点では同じです。ただ、外国人は戸籍に載らないので一人だけの戸籍になります。もっとも、何月何日に何某と結婚したという記載はなされます。
国際結婚した場合の苗字(姓)
日本人同士が結婚する際には、お互いがどちらか一方の姓を名のらなければならないことになっています。いわゆる夫婦同姓の原則です。
ところが、日本人が外国人と結婚する場合には、この原則は適用されません。夫婦はそれぞれ結婚前の苗字(姓)を称することになります。
外国人配偶者の苗字(姓)を名乗りたい場合には、婚姻の日から6ヶ月以内に市区町村役場へ届け出ます。
なお、6ヶ月を過ぎてしまってから苗字(姓)を変えたい場合には、通常の「氏の変更」の手続を踏むことになります。すなわち単なる届出ではダメで、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。