「非行息子であっても、子である以上、必ず相続人になる」?
非行息子に遺産を相続させたくないのだが、子である以上、必ず相続人になり、相続させないということはできない。
↓
相続人となる予定の者を「廃除」するという制度があります。廃除された相続人は相続権を失います。
現在は「勘当」という制度が法律上はありませんので、親の方から一方的に親子の縁を切ることはできません。また、相続人となる予定の者が遺留分を有しているのであれば、最低、遺留分の範囲で遺産を相続する資格を持ちます。当人以外の者が遺留分を否定することはできません。
しかし、子に何も相続させない方法がないわけではありません。推定相続人の廃除という制度があります。廃除された推定相続人(相続人となる予定の者) は、相続する資格を失います。
誰でも廃除できるわけではありません。廃除できるのは次のような場合です。
- 被相続人に対して虐待または重大な侮辱をした。
- 著しい非行を続けた。
推定相続人の廃除は生前であれば家庭裁判所へ請求します。遺言ですることもできます。いずれの場合も、廃除を認めるかどうはは、家庭裁判所が判断します。