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「遺産は親族全員で分ける」?

遺産は親族全員のものだから、配偶者・子・孫・親・兄弟など親族全員で分けなければならない。

遺産を親族全員で分けることは通常ありません。相続人となれる者は法律で決まっています。

相続人となれる者は法律で決まっています。これを法定相続人と呼びます。法律では相続人の順位も定められています。

  1. 配偶者+子
  2. 子がいない場合は、配偶者+親(または祖父母)
  3. 子がおらず親(祖父母)もいない場合は、配偶者+兄弟姉妹

いずれの場合も配偶者がいなければそれ以外の者で分けます。よって、子がいない場合に限って親が相続人になり、子も親(祖父母)もいない場合に限って兄弟姉妹が相続人になります。

 

子がいれば孫は相続人になりませんが、被相続人より先に子が死亡している場合には孫が代わって相続人となります。同様に、兄弟姉妹がいればおい・めいは相続人になりませんが、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡している場合には おい・めいが代わって相続人となります。