「親も子供もなく夫婦だけなので、遺言書は必要ない」?
親も子供もなく、夫(妻)と夫婦2人だけで暮らしているので、遺言書などは必要ない。
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あなたに兄弟姉妹がいる場合は、ぜひ遺言書を残しておきましょう。
子供がおらず両親もすでに亡くなっている場合であっても、遺産がすべて配偶者に行くとは限りません。兄弟姉妹がいれば法定の相続人になります。兄弟姉妹は遺産(の一部)を継承する権利を得るのです。
このときに遺言書がなければ話し合いで各人の相続分を決めることになりますが、あなたの配偶者とあなたの兄弟姉妹との話し合いがうまく決着するかどうかが問題となり、トラブルに発展することがあります。
このような場合でも遺言書を書いておけばトラブルは抑えられます。特に全財産を配偶者に相続させたいのなら、その旨を遺言書に書いておきましょう。兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、望むような財産処分が可能になります。