「生命保険金も相続される」?
生命保険金も相続の対象となるので話し合いで分割しなければならず、誰かが独り占めすることは許されない。
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通常、生命保険金は相続の対象になりません。
生命保険金が相続の対象となるかどうかは、誰が受取人になっているかによって異なります。
受取人が本人になっていた場合は、生命保険金は遺産ということになるので、相続の対象となります。しかし、自分自身を受取人にしているということは、ほとんどないでしょう。通常は自分以外の誰かを受取人にしていると思われます。この場合、受取人が法定相続人の一人であっても、生命保険金はその受取人固有のものと考えられており、相続の対象とはみなされません。従って他の相続人が分割を主張しても、その主張は通らないことになります。