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「判断能力が怪しくなったときに備えるには、遺言書を書いておけばよい」?

年をとって判断能力が衰える前に財産の処分方法を決めておきたいが、そのためには遺言を書いておけばよい。

遺言を残し、さらに任意後見制度を利用しておけば万全です。

遺言を残しておけば自分の財産の処分方法を決めておくことができ、それは遺留分に反しない範囲で完全に効力を持ちます。ところが年をとって判断能力が衰えた場合には複雑な問題が起こることがあります。

 

具体的には、子供が自分に都合の良い遺言を勝手に書き親の実印を持ち出して押印したとか、老人ホームの人間が遺産は全額ホームに寄付する旨の遺言を勝手に書いたなどです。あらかじめ遺言を書いていたとしても、後の日付の遺言書があればそちらが優先されてしまうのです。

 

特に家族による認知症などの高齢者に対する権利侵害は深刻で、遺言偽造の他に、通帳と印鑑を持ち出して預金を勝手に引き出したなどの事例も報告されています。とても残念なことですが、これが現実です。

 

もちろん、老人ホームの施設の人や高齢者の家族すべてがそうだというわけではありません。そういう人は少数でしょう。しかし、こういうことが起こりうるのであれば、それを防ぐ対策を講じなければなりません。対策としては任意後見制度を利用するのが最も確実です。