この「特別受益」と「寄与分」をどのように適用するかという問題については、同時に適用するべきとするもの、特別受益を優先適用するというもの、寄与分を優先適用するというもの等、様々な考え方がありますが、ここでは、同時適用の考え方に則って説明させていただきます。
例えば、相続開始時の財産が5000万円であった被相続人の共同相続人が妻、長男、長女であり、妻は、被相続人の生前、自宅(時価4000万円)の持分2分の1の贈与を受けており、長男は、結婚の際に現金1000万円の贈与を受けたが、寄与分として2000万円が認められる場合、遺産分割の基礎となる財産の総額は、どのようになるのでしょうか。
相続開始時の財産の総額5000万円に、妻が受贈した自宅の持分2分の1の評価2000万円と、長男が受贈した1000万円を加えた合計8000万円から、寄与分2000万円を引いた6000万円が遺産分割の基礎となる財産の総額となります。(5000万円+2000万円+1000万円-2000万円=6000万円)
これに基づく相続分は、妻が2分の1の3000万円、長男・長女がそれぞれ4分の1の1500万円ずつとなりますが、実際に遺された財産2000万円を分割するに際しては、妻の受贈分2000万円と長男の受贈分1000万円をそれぞれ妻及び長男の相続分から控除し、長男に寄与分の2000万円を加えた金額となります。
妻=6000万円×2/4-2000万円=1000万円
長男=6000万円×1/4-1000万円+2000万円=2500万円
長女=6000万円×1/4=1500万円
但し、前例の長男のように特別受益者と寄与者が同一人であるときは、その特別受益とされる贈与が、実質的には寄与に対する対価であるとして、その寄与分の主張を認めないという考え方もあります。
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