前号では「特別受益」についてご紹介させていただきましたが、今回は、その遺産から差し引かれるべきもの「寄与分」についてご紹介させていただきます。
「寄与分」とは、共同相続人中に、被相続人の遺した相続財産の維持や増加に特別貢献した者がいる場合、この貢献度を「寄与分」といいます。
相続分の計算時には、この寄与分を金銭的に評価し、これを被相続人の相続開始時の財産から控除したものを遺産とみなして、共同相続人間の遺産分割において相続分を定めます。このときの寄与者の相続分は、その遺産分割による相続分に寄与分を加えたものとなります。
例えば、相続開始時の財産が5000万円を遺して死亡した被相続人の共同相続人が妻、長男、長女であった場合において、長女が特別の寄与によりその相続財産が1000万円増加したと認められる場合、この1000万円を5000万円から控除した4000万円を妻、長男、長女で分割します。このとき、法定相続どおりに相続すると妻が2000万円、長男と長女がそれぞれ1000万円ずつということになり、長女はこれに寄与分1000万円を加えた2000万円が最終の相続分ということになります。
この「寄与分」が認められる要件は、寄与分を主張する相続人の貢献(寄与)が、被相続人の事業に関する労務の提供、又は財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により、被相続人の相続財産の維持又は増加に関して「特別の寄与」が必要であるとされています。
「特別の寄与」には、無償あるいはそれと同等で、継続的に、財産的評価のできる行為により被相続人の「財産を維持又は増加」させたことが必要であるとされています。つまり、通常、夫婦間又は親子間において期待される程度の貢献では足りないということです。
例えば、時々実家の家業である農業を手伝う、家業の工場に従事しているが他の社員と同様の給与をもらっている、入院中の被相続人を毎日見舞っているなどは、いずれも特別の寄与であるとは言い難いと思われます。
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