これまで、遺産分割の方法をご紹介させていただきました。今回と次回は、その遺産に加えるべきものと差し引かれるべきものについてご紹介させていただきます。
その一つは、「特別受益」といわれるもので、民法で、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいた場合、この遺贈や贈与を受けた財産を、被相続人の相続開始時の財産に加えたものを遺産とみなして、共同相続人間において相続分を定めるものとされています。
例えば、相続開始時の財産が5000万円であった被相続人の共同相続人が妻、長男、長女であり、妻は、被相続人の生前、自宅(時価4000万円)の持分2分の1の贈与を受けており、長男は、結婚の際に現金1000万円の贈与を受けていた場合の遺産分割の基礎となる財産の総額は、相続開始時の財産の総額に、妻が受贈した自宅の持分2分の1の評価2000万円と、長男が受贈した1000万円を加えた合計8000万円となり、これに基づく相続分は、妻が2分の1の4000万円、長男・長女がそれぞれ4分の1の2000万円ずつとなりますが、実際に遺された財産5000万円を分割するに際しては、妻と長男の受贈分をそれぞれ妻及び長男の相続分から控除して、妻2000万円、長男1000万円、長女2000万円の財産を相続するということになります。また、もし、贈与又は遺贈を受けた財産が、その者の相続分を超えるような場合は、その者の相続分はありません。
この「特別受益」の財産評価は、相続開始時を基準とするとされていますので、贈与の当時5000万円であった不動産が、相続開始の時価が2000万円であれば、2000万円として計算することになります。しかし、遺産の分割に時間がかかってしまい、相続開始時と遺産分割時で、その評価額に著しい変動があった場合などは、相続人間の公平の見地から、その遺産分割時にこれを考慮する必要があると考えられます。
以上、遺産に加算してその相続分を定めるという「特別受益」について紹介しましたが、次回は、「寄与分」について紹介いたします。
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