遺産はどうやって分割する? - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前回ご紹介させていただいたように、遺産の価値を評価し、金銭に換算して現実に分割する方法を「現物分割」といいますが、この他にも今回は、遺産分割協議の方法には、「換価分割」「代償分割」という方法があります。

 

「現物分割」とは、例えば、「不動産は妻が、預金は長男と二男が2分の1ずつ、株は長女と二女が2分の1ずつ、それぞれ相続する。」というように、その遺産を個別具体的に誰が相続するかを決める分割の仕方です。

 

これに対し、「換価分割」とは、例えば、「不動産や株を売却して、その売却代金を妻が2分の1、長男・長女・二男・二女がそれぞれ8分の1ずつ相続する。」というように、実際にその遺産を換価して、その金銭を分割するという方法です。

 

また、「代償分割」とは、例えば、「不動産と株は長男に相続させる。長男は、その代償として長女・二女・二男にそれぞれ100万円ずつ支払う。」というように、この例では長男がその遺産を相続する代わりに、長男の固有の財産から他の相続人に金銭を支払うことによって均衡をとる方法です。

 

遺産分割は、原則として「現物分割」による方法によって行われ、また、これが最も一般的に行われていると思われます。しかし、実際に土地を分割してしまうと、とても歪な形状の土地になってしまって、経済的な価値を著しく減じてしまう場合や、建物のように実際には分割できない場合など、現物分割に馴染まない場合も多々あります。

 

そのような場合、現物を相続する者に経済的資力があれば、「代償分割」を利用することもできますが、例えば、不動産を相続することになったけれど、その代償として支払うお金が無いという場合もよくあることです。そのような場合には、この不動産を換価分割、つまり、この不動産を売却してその代金を分割するという方法をとることもあります。

 

これらの分割方法はいずれか一つを選択する必要はありませんので、例えば、「株は売却して相続人が均等に相続、不動産は妻と長男が2分の1ずつ相続し、長男は、その代償として長女・二女・二男に50万円ずつ支払う。」というように、複合的な分割方法も可能です。

 

我々リーガルワークスは、このように、遺産分割の協議について、どのような方法が最も依頼主のニーズに合致しているかをまず考え、提案させていただくようにしております。このような相続手続に関連するあらゆる手続きをすべて円滑に遂行するため、ワンストップサービスによるお手伝いさせていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。

 

行政書士 西川欽一