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永住許可

在留資格「永住」について紹介します。

 

永住と帰化との違い

永住と帰化とは次の点で異なります。

  • 国籍の店で異なります。帰化すると日本の国籍を得ることになり、元の国籍を失います。一方、永住権を得ても国籍は変わりません。
  • 帰化すると日本国民としての権利と義務が生まれます。権利としては参政権(選挙権・被選挙権)や職業選択の自由、移動の自由などがあります。義務としては納税、勤労、子供に教育を受けさせることなどがあります。
  • 許可を受けられる要件のうち、日本に住んでいる期間が帰化の場合は原則5年、永住の場合は原則10年です。

永住許可の要件

永住許可には少なくとも次の条件が必要です。

 

素行が善良なこと

 

具体的には過去の法令違反、納税状況、暴力団関係などが審査されます。

 

経済的に自立していること

 

子供などの場合は世帯単位で判定される場合もあります。

 

継続して10年以上日本に住んでいること

 

日本人の配偶者や子供についてはこの年数が短くてよい場合があります。

 

現在の在留資格で最長の在留期間を持っていること

 

「日本人の配偶者等」「人文知識・国際業務」「技術」などの場合は3年です。