投資経営ビザ
外国人が日本でビジネスを始めるときに必要となるのが投資経営ビザです。
投資経営ビザに該当する者
投資経営ビザは正確にいうと投資経営という在留資格のことです。これに該当するのは次のような活動を行う者です。
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する者。
- 1 に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。
- 日本の事業に投資してその事業を経営する者。
- 3 に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。
- 日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者。
- 5 に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。
- 日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者。
- 日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者。
- 8 に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。
- 日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者。
投資経営ビザの要件
上記1の場合は次のいずれにも該当している必要があります。
- 事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。
- 日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。経営者や管理者以外で2人で す。外国人であっても構いませんが、外交・公用・教授・芸術・宗教・報道の在留資格で在留している者を除きます。
上記 1 以外の場合は次のいずれにも該当している必要があります。
- 事業所が日本国内に存在すること。
- 日本に居住する常勤の職員が2人以上いること。経営者や管理者以外で2人で す。外国人であっても構いませんが、外交・公用・教授・芸術・宗教・報道の在留資格で在留している者を除きます。
上記 2、4、6、7、9、10 の「…管理に従事する者」の場合は次のいずれにも該当している必要があります。
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験があること。大学院において経営又は管理に関連する科目を専攻した期間を含みます。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。