帰化申請
帰化許可申請について紹介します。
帰化の条件
帰化申請が許可されるためには少なくとも次の条件が必要です。
1. 日本社会の一員として生活していく準備ができていること
- 継続して5年以上日本に住んでいること。この年数については短くなる場合もあります。
- 素行が善良なこと。具体的には過去の法令違反、納税状況、暴力団関係などが審査されます。
- 経済的に自立していること。家族で申請している場合は世帯単位で判定されるようです。
- 日本国憲法と日本政府を尊重すること。尊重とは、暴力破壊を企てたりしないということです。
- 小学校3年生程度の日本語の読み書きができること。
2. 法律的に自立していること
- 20歳以上であり、本国の法律で行為能力者であること(日本でいえば成年被後見人や被保佐人でないこと)。ただし、未成年者については親と同時に帰化申請することが実際には認められています。
3. 多重国籍にならないこと
- 国によっては日本の国籍を得ても元の国籍を失なわないことがあります。このような場合は注意が必要です。
帰化申請書類作成のポイント
帰化を申請する際には数多くの書類を作成しなければなりません。その中で気をつけておいたほうがよい点を紹介します。
帰化の動機書
なぜ日本に帰化したいのかを書きます。申請書類の中で中心となるものの一つです。審査官としては、例えば、単に日本のパスポートを手に入れたいだけではないのかをチェックするので、そのような誤解が起きないように説明することが大切です。
履歴書
本当でないことを書いてはいけません。裏を取られ、許可されるものもされなくなってしまいます。 スピード違反や駐車違反なども隠さずに書きます。運転記録証明書の提出を求められるケースも多いようです。
自宅付近の地図、勤務先付近の地図
審査官が実際に訪問することがあるので、なるべく正確に書きましょう。
帰化許可後の手続き
帰化申請が許可されたあとに行わなければならない手続があります。
必ず行わなければならない手続
- 外国人登録証明書の返還 -- 帰化が許可されたら外国人登録証明書はもう必要ありません。14日以内に市町村へ返還します。
- 帰化の届出 -- 1ヶ月以内に市町村へ提出します。
行ったほうがよい手続
- 新しい戸籍謄本の交付 -- 氏名が変わる場合、いろいろな手続きが必要になります。新しい戸籍謄本をまとめて取っておくと便利です。
- パスポートの申請 -- 帰化が許可されると本国の国籍を失うため、帰国するには日本のパスポートと本国のビザが必要になります。