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留学生が就労ビザで就職する手続

日本に留学している外国人が日本の会社に就職する場合の手続を紹介します。

就職活動して日本企業から内定をもらう

内定は自分で頑張って獲得しなければなりません。最近は外国人の方もインターネットを利用して求人情報を探すことが多いようです。東京外国人雇用サービスセンター大阪外国人雇用サービスセンターなどは参考になるかもしれません。

 

就職活動する際に気をつけたいのは、原則として、働こうとする仕事の内容と大学などで勉強した内容とが関連している必要があるという点です。両者に関連がない場合は就労ビザが取れません。詳しくは就労ビザの要件を参照してください。

 

また授業にはきちんと出席し、できる限りよい成績を残しておくことも大切です。在学時の成績は就職活動において重要なのはもちろんですが、入管の審査にあたっても考慮されることがあります。

在留資格を変更する

首尾よく内定が得られたら、「留学」の在留資格を「技術」または「人文知識・ 国際業務」へ変更する申請をします。原則として外国人本人が申請しなければなりませんが、委任を受けた行政書士が代行することもできます。

 

いずれの場合も会社が用意しなければならない書類がいくつかありますので、会社に十分協力してもらうことが必要です。

 

在留資格の変更は入管法に「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在 留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(出入国管理及び難民認定法第20条)と規定されています。「相当の理由」があることは申請する側が証明しなければなりません。申請にあたっては必要最小限の書類だけでなく任意提出の書類も作成添付することになります。

 

変更が許可されると、パスポートに「在留資格変更許可」のシールを貼ってもらえます。このシールを貼ってもらった時点で新たな在留資格が有効となります。