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就労ビザの要件

いわゆる就労ビザを取るための要件を紹介します。

就労ビザとは

就労ビザで紹介したように、いわゆる就労ビザとは就労が認められる在留資格のことで、代表的なものに「技術」と「人文知識・国際業務」があります。

 

この在留資格を新規または変更で取得するにはどのような要件が必要となるのかを紹介します。

就労ビザの要件

基本的には、従事しようとする業務に必要な科目を専攻・履修して大学などを卒業することが求められます。従事しようとする業務と専攻した科目に関連性がない場合は、基準をクリアしたことになりません。

 

また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも必要条件です。

 

在留資格「技術」の要件

 

次のいずれかに該当することが必要です。

 

  • 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関係する科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること。なお、この「大学」は短期大学でも構いません。
  • 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があり、その業務に必要な技術もしくは知識を修得していること。大学などで当該技術もしくは知識に関係する科目を専攻した期間も入ります。

 

ただし、情報処理業務に従事しようとする場合で、一定の関連試験に合格していたり関連資格を持っていたりするときは、上に該当しなくても構いません。

 

在留資格「人文知識・国際業務」の要件

 

法律学や経済学・社会学など人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は「人文知識」になります。「人文知識」の要件は次のいずれかに該当することです(「技術」の場合とほぼ同じです)。

  • 従事しようとする業務に必要な知識に関係する科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること。 なお、この「大学」には短期大学も入ります。
  • 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があり、その業務に必要な知識を修得していること。大学などで当該技術もしくは知識に関係する科目を専攻した期間も含めて10年以上です。

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する場合は「国際業務」となります。具体的には翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣 伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その 他これらに類似する業務です。 「国際業務」の要件は次に該当することです。

  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を持っていること。ただし翻訳、通訳、語学の指導に従事しようとする場合で大学を卒業していれば、3年以上の実務経験は必要ありません。