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外国人労働者の雇用

海外に居住する外国人を労働者として雇用する場合の手続を説明します。

 

外国人労働者雇用手続の流れ

内定者を決める

 

最初に内定者を決めるのが原則的な順序です。具体的な人物が分からなければ次の手順に進めません。

 

このとき、内定者が在留資格を得られるかどうかを判断する必要が生じます。在留資格が得られない外国人に内定を出しても日本へ入国できないからです。 ポイントは、 従事しようとする業務に必要な知識または技術を持っていることです。具体的には以下のいずれかの要件が必要です(例外もあります)。

 

  • 従事しようとする業務に必要な科目を専攻して大学を卒業していること。またはそれと同等以上の教育を受けていること。
  • 10年以上の実務経験によって当該知識または技術を修得していること。

 

詳しくは就労ビザの要件をご参照ください。申請にあたっては上記を書面で立証しなければならないため、卒業証明書や在職証明書などが必要になります。

 

在留資格認定証明書交付申請をする

 

外国人労働者を雇用するときの中心的な手続です。日本の各地の入国管理局に対して行います。多くの場合は雇用 する会社またはその会社の委任を受けた申請取次行政書士が申請を行います。

 

この在留資格認定証明書は「法務大臣は、…本邦に上陸しようとする外国人(略)から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる(出入国管理及び難民認定法7条の2)」とされているものです。逆にいうと、申請書の枠を漏れなく埋めても交付されないことがあります。

 

在留資格の要件を満たしていることは申請する側が書類で立証しなければなりません。このため必須書類以外にも様々な任意書類を付けて申請することがあります。

 

この交付にかかる時間は一概にいえません。入管の混み具合にも左右されますし、場合によっては外国人の出身地によっても左右されます。少なくても1ヶ月程度はかかると見ておくのがよいかと思われます。

 

査証発給を申請する

 

在留資格認定証明書が無事に交付されたら、それを本国の外国人へ送付します。外国人はそれを持って現地の日本大使館または領事館で査証の発給を申請します。

 

在留資格認定証明書が交付されたにもかかわらず査証発給が不許可になることもあります。ちなみに在留資格認定証明書交付は入国管理局(法務省)の管轄で、査証発給は外務省の管轄です。

 

また、在留資格認定証明書は3ヶ月で有効期限が切れるので、この点も注意が必要です。査証発給にはそれほど時間がかかりません。早ければ数日で発給されます。

 

来日

 

査証が発給されたら晴れて日本に入国・上陸できます。

 

採用後の手続

健康保険・厚生年金保険などの社会保険、雇用保険・労災保険などの労働保険については、原則として日本人従業員の場合と同じです。外国人だから適用しなくてもよいと勝手に判断してはいけません(厚生年金に関しては例外措置があります)。

 

税金に関しても原則として日本人従業員の場合と同じです。所得税は源泉徴収する必要がありますし、1月1日現在日本に居住していれば住民税がかかります。