公正証書遺言(その2) - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前回は、公正証書遺言を作成するのに必要な5つの要件について、簡単に紹介させていただきました。その要件の1番目に「証人2人以上の立会があること」としていましたが、この証人には誰でもがなれるのかというとそうではありません。

民法は、この証人になることができない者を(1)未成年者(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人と定めています。

 

今回は、これらのうち、(2)についてもう少し詳しく紹介いたします。

 

これら証人になることができない者のうち、「推定相続人」とは遺言者が亡くなった場合、相続人となるであろう人のことで、遺言者の配偶者、子、子がない場合は親、子も親もない場合は、兄弟姉妹が推定相続人となります。

 

「受遺者」とは、その遺言によって財産の遺贈を受ける人のことです。この受遺者には、遺産の全部、または遺言者が定めた割合に従った一部の遺贈を受ける包括受遺者と、特定の財産の遺贈を受ける特定受遺者がありますが、その何れもが証人にはなれません。

 

「これらの配偶者及び直系血族」とは、推定相続人の配偶者、推定相続人の直系血族、受遺者の配偶者、及び受遺者の直系血族のことをいいます。つまり、推定相続人や受遺者がその遺言によって利害を受けることにより、将来的に利害関係が生じる可能性のある者は証人になることができないことになっています。

 

この他にも、証人は、遺言者の口授を理解し、その内容と公証人が筆記した内容とが一致していることを確認して署名押印をする必要があることから、「遺言者の口授が理解できない者」や「自ら署名することができない者」は、前述の(1)~(3)以外の者であっても証人になることができません。 これらの証人になることができない者が、証人になるわけではないが、同席している場で作成された公正証書遺言でも、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言することを妨げられたりするなど特段の事情がない限り、この遺言は無効とはならないとされていますが、無用なトラブルを避ける意味においても、前述したような利害に関係する可能性のある人が同席することは好ましくないといえるでしょう。

 

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行政書士 西川欽一