自筆証書遺言(その3) - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前回までに「自筆証書遺言」について、全文を自筆で書く必要があること、並びに日付と氏名の記入方法をご紹介させていただきましたが、今回は押印についてご紹介させていただきます。

「押印」は、遺言者本人の印章を使用して押印します。この印章は実印である必要はなく、俗にいう認印でも効力に影響はありませんし、判例によると指印でもよいとされています。しかし、特に問題がなければ実印など本人の印鑑であることが確認できる印章を使用することをお勧めします。

 

押印の場所については、法律に特に規定がありません。判例によると、遺言書本体に押印がないが、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印がされていた場合に、この押印を有効と認めた例がありますが、通常は署名の直下(縦書きの場合)又は直右(横書きの場合)に押印してください。

 

また、遺言書が何枚かにわたる場合も、押印は署名の直下(又は直右)に押印されていればよいのですが、数枚の一部が紛失されたり、その遺言書の一部かどうかわからないようになるなど、後日の紛争を避けるためには、数枚の遺言書をホッチキスなどで綴じて、その綴じ目などに契印をしておくほうが望ましいと思われます。

 

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行政書士 西川欽一