自筆証書遺言(その2) - 西川欽一「遺言と相続のお話」

去る5月9日に京都エミナースにおいて「NPO法人 京都いきいきやすらぎ推進協議会」様の主催で、「相続にまつわるお金の話」と題したセミナー及び無料相談会を開催させていただきました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

 

さて、前回に引き続き今回も「自筆証書遺言」についてご紹介させていただきます。 「自筆証書遺言」は、全文を自筆で書く必要があることをご紹介いたしましたが、これには、日付と氏名も「自筆」で書くことが要求されています。

「日付」は、内容が抵触する複数の遺言書が発見された場合など、その抵触する部分については日付が新しいものが効力を有することになるので、現実に遺言書を作成した日を記入します。日付の記入されていないもの、または将来の日付や虚偽の日付を記入されたものなどは遺言書自体が無効とされる場合があります。遺言書を作成した日を特定できれば、「満65歳の誕生日」や、「2010年元旦」といった日付も許されますが、「平成○年○月吉日」といった特定できないものは、日付の記載の無いものとして無効とされます。

 

従って、遺言書が無効になったり、相続人間で争いになったりすることを防ぐためにも、元号又は西暦を用いて、「平成21年5月31日」や、「2009年5月31日」というように暦に従って、正確に具体的な日付を記入することをお勧めします。

 

次に、自筆証書遺言には氏名の記載を自筆でする、つまり署名する必要があります。この氏名は、戸籍上の氏名を記載しなければならないというものではなく、遺言者個人が特定でき、同一性を確認できる名称であれば、普段使用している通称名や、芸名などでも良いとされていますが、特に理由が無ければ戸籍どおりの氏名で署名していただく方が賢明と思います。

 

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行政書士 西川欽一