自筆証書遺言(その1) - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前回、普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があることはご紹介させていただいてきましたが、今回は、「自筆証書遺言」についてご紹介させていただきます。

 

「自筆証書遺言」は、読んで字のごとく全文を自筆で書くことが要求されています。「全文を自筆で」の意味は、遺言者本人の自筆で最後まで書かれたことにより、遺言者本人の真意によって表されたものであることを保障することになります。従って、一部又は全部をワープロなどで記された文書に本人が署名押印したものや、本人が書いたものであっても、それをコピーした文書に署名押印しているものなどは、何れも自筆証書遺言としての効力は認められません。

 

次に、筆記具についてですが、法律上これには制限は設けられていません。従って、鉛筆で全文を記した遺言書でも、法律上効力が認められることになります。しかし、これでは改ざんされる可能性が多分にあり、改ざんされたかどうかで有効無効を争われることにもなりかねません。これでは、「争族」予防のための遺言書が、新たな揉め事を生むことになりますので絶対にお勧めできません。もし、誤記等があったとしても、法律に則った訂正方法で訂正すれば問題はありませんので、万年筆やボールペンなどの改ざんしにくい筆記具を使って作成するようにしてください。

 

次回も、もう少し自筆証書遺言についてご紹介させていただきます。

 

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行政書士 西川欽一