相続で出ていくお金と入ってくるお金

相続が発生するとき、つまり、家族が亡くなったときには、結構なお金が必要になります。多額の相続財産を遺してなくなった方がいる場合、現金や預金などの流動性の資産が多い方は、その資産で賄うこともできると思いますが、不動産などの固定資産が多い方の場合は、相続に際して必要なお金をどのように工面するかを考えておく必要があります。

 

まず必要になるのがお通夜や葬儀にかかる費用です。一般的には、相続が発生すると、被相続人の預貯金はその時点で相続財産となり、出金できなくなることがあります。しかし、葬儀費用相当額に関しては出金を認めてくれる場合もあるようです。

 

また、よく心配されるのが相続税です。現行の税制(2009年2月現在)では、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告が必要になりますが、基礎控除の範囲内であれば基本的には申告の必要もありません。現行税制では、ほとんどの場合が、この基礎控除の範囲内であるといわれています。

 

相続税の基礎控除というのは、次の計算式で計算しますので紹介しておきます。

 

基礎控除額=5000万円+(相続人の数×1000万円)

 

しかし、現行の基礎控除は、バブル等によって地価が高騰した際に引き上げられたもので、現在の経済情勢に合っているとはいえませんので、相続税の大幅改正を含めて、今後、この基礎控除も改正されるであろうといわれていますので注意が必要です。

 

以上のように出て行くお金ばかりではありません。手続を行えば入ってくるお金もあります。例えば、生命保険金や入院保険金などの保険金、埋葬料や遺族年金、事故などで亡くなった場合の相手方からの損害賠償金、業務上の事故であれば労災保険金などがありますが、いずれも、手続が必要であり、放っておくと受給できなくなるものもあります。

 

我々リーガルワークスは、来る5月9日に京都エミナースで開催される「NPO法人 京都いきいきやすらぎ推進協議会」様の主催の「第3回いきいき無料相談会」において、このような相続にまつわるお金の話に関するセミナー&相談会のお手伝いをさせていただくことになりました。ご興味のある方は、詳細が決まり次第ご案内いたしますので、リーガルワークス合同事務所までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

 

行政書士 西川欽一