「特別受益」と「寄与分」の影響 - 西川欽一「遺言と相続のお話」

今回は、前号までにご紹介した「特別受益」と「寄与分」がどのように遺産分割に影響するのかについて具体例でご紹介させていただきます。

この「特別受益」と「寄与分」をどのように適用するかという問題については、同時に適用するべきとするもの、特別受益を優先適用するというもの、寄与分を優先適用するというもの等、様々な考え方がありますが、ここでは、同時適用の考え方に則って説明させていただきます。

 

例えば、相続開始時の財産が5000万円であった被相続人の共同相続人が妻、長男、長女であり、妻は、被相続人の生前、自宅(時価4000万円)の持分2分の1の贈与を受けており、長男は、結婚の際に現金1000万円の贈与を受けたが、寄与分として2000万円が認められる場合、遺産分割の基礎となる財産の総額は、どのようになるのでしょうか。

 

相続開始時の財産の総額5000万円に、妻が受贈した自宅の持分2分の1の評価2000万円と、長男が受贈した1000万円を加えた合計8000万円から、寄与分2000万円を引いた6000万円が遺産分割の基礎となる財産の総額となります。(5000万円+2000万円+1000万円-2000万円=6000万円)

 

これに基づく相続分は、妻が2分の1の3000万円、長男・長女がそれぞれ4分の1の1500万円ずつとなりますが、実際に遺された財産2000万円を分割するに際しては、妻の受贈分2000万円と長男の受贈分1000万円をそれぞれ妻及び長男の相続分から控除し、長男に寄与分の2000万円を加えた金額となります。

 

妻=6000万円×2/4-2000万円=1000万円

長男=6000万円×1/4-1000万円+2000万円=2500万円

長女=6000万円×1/4=1500万円

 

但し、前例の長男のように特別受益者と寄与者が同一人であるときは、その特別受益とされる贈与が、実質的には寄与に対する対価であるとして、その寄与分の主張を認めないという考え方もあります。

 

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行政書士 西川欽一