労働条件を書面で明示しましょう - 高橋弘次「労務のポイント」

労働基準法では、使用者が新たに従業員を雇い入れる際、労働条件を明示することを義務付けています。

中でも契約期間、就業場所、従事する業務の内容、労働時間、賃金、退職に関する事項は書面の交付によって明示することになっています。明示する時期は契約締結の際です。

 

そもそも契約は書面でなくても口頭だけで成立します。

 

しかし、書面による労働条件の明示は、単に法律で決まっているからという理由だけでなく、お互いの権利義務を明らかにし、無用なトラブルを未然に防止するという意味でも意義のあることです。

 

当事務所では労務のマネジメントも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次