相続財産の金銭評価時期 - 西川欽一「遺言と相続のお話」

遺産分割協議によって、被相続人が遺した財産を、具体的に分割しようとしたとき、各財産の価値を考慮せずに分割されることもあります。例えば、被相続人の住んでいた土地建物は、その妻が引き続き住むので妻が相続し、自社の株式は事業を引き継ぐ長男が相続するというような場合です。

 

しかし、一般的には、その遺産を金銭に換算して、協議によって決めた取得割合に応じて分割するのが平等であるとされています。現金や預貯金は問題ないのですが、例えば、不動産や株式はいつの時点で、どのように金銭評価すればよいのでしょうか。

 

その評価の基準となる時点は、相続が開始した時点、つまり、被相続人の死亡時なのか、それとも、分割する時なのでしょうか。

 

例えば、相続開始時に3000万円程度の評価であった土地が、分割協議をする時点では1500万円の評価に値下がりしたというような場合、その土地を相続する人は3000万円分を相続したのか、それとも、1500万円分を相続したのかという問題が生じます。

 

財産の評価は、遺産分割協議の時点を基準とするとされています。つまり、前記の例で言うと、1500万円分を相続したということになるのです。これは、株式などについても同じで、財産を評価するときは、遺産分割協議の時点を基準として、その時の時価で評価されます。

 

時価で評価するとは、取引されるとしたら成立するであろう価格を、様々な基準から推測することになります。土地でいうと、公示地価・路線価・固定資産評価額などを基準に、その利用状態を加味して算出することになります。また、株式は、上場株式なら一定期間の平均株価などによって比較的安易に算出できますが、中小企業の株式などは、その株主と企業との関係や会社の規模によって、純資産方式・類似業種比準方式・収益還元方式・配当還元方式など、その評価の方法は様々です。

 

このように実際に評価する必要があるときは、その方法は複雑であるといえますので、専門家に依頼する方が良いと思われますが、この方法で評価しないといけないというものではなく、相続人全員の協議で定めた評価方法によって分割し、それで円満に全員が満足すればよいのではないでしょうか。

 

我々リーガルワークスは、このように、遺産分割の協議のために財産を評価する必要があるような場合にも、相続手続に関連するあらゆる手続きをすべて円滑に遂行するため、ワンストップサービスによるお手伝いさせていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。

 

行政書士 西川欽一