祭祀財産の相続 - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前号前々号と遺産分割の対象にならないものとして死亡保険金や死亡退職金をご紹介させていただきましたが、今回は、少し趣が違いますが、同様に遺産として扱われていないものとして、「祭祀財産」をご紹介します。

 

民法により「祭祀財産」は祭祀主宰者が承継することになっており、遺産として扱われないこととなっております。

 

では、「祭祀財産」とはどのようなものかというと、民法によると、「系譜、祭具及び墳墓」となっております。「系譜」とは、先祖代々の家系を表わすものをいい、「祭具」とは位牌や仏壇などの祭祀、礼拝のための財産をいいます。そして、「墳墓」とは、墓石などの墓標や、墓標等の敷地としての墓地も一般的には墳墓と考えられています。

 

この祭祀財産は、遺産ではありません。従って、相続債務が多く、家庭裁判所に相続人の全員またはその承継者が相続放棄の申述をした場合でも、その承継者は祭祀財産を承継することとなります。そして、相続債権者が、この祭祀財産を差し押さえたり競売したりすることを法律は禁止しています。また、相続税法によって、祭祀財産は非課税とされています。

 

祭祀財産は、通常の遺産と区別して、慣習に従って祭祀主宰者がこれを承継し、被相続人の指定がある場合は、その指定された者がこれを承継します。この被相続人による指定の方法には制限がなく、遺言はもちろん、生前の口頭による指定でも良いとされています。被相続人の指定も無く、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所に祭祀承継者指定の申立をすることにより調停又は審判で指定されることになります。

 

祭祀承継者が、その承継後、離婚又は離縁により復氏した場合、つまり、離婚や離縁によって承継した祭祀と違う氏になった場合、当事者や関係人の協議により祭祀承継者を改めて決定する必要があり、その協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停又は審判により指定されることになります。つまり、この祭祀承継は、氏と密接に関係しています。

 

従来は、祭祀は長兄が承継することが殆どだったようですが、最近では、結局、相続人による話し合い、つまり遺産分割の一環として決定されていることが多いように見受けられます。

 

我々リーガルワークスは、このような相続手続に関連するあらゆる手続きをすべて円滑に遂行するため、ワンストップサービスによるお手伝いさせていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。

 

行政書士 西川欽一