前号では、「生命保険」の死亡保険金ついての取り扱いについてご紹介させていただきましたが、今回は死亡退職金や遺族給付についてご紹介します。
ここでいう「死亡退職金」とは、企業の従業員(公務員も含む。)が、在職中に死亡した際に支給されるものをいいます。この死亡退職金の性質については、いろいろ議論がありますが、実務的には、被相続人が勤務していた企業に、死亡退職金の支給規定があるかどうかが重要になります。
死亡退職金の支給に関する規定があり、その中で受給権利者が定められている場合は、その受給権利者が死亡退職金支給規定に基づいて固有の権利として取得するものであると解されています。
例えば、被相続人が死亡の当時勤務していた会社に死亡退職金に関する規定があって、その受給権利者を「本人の配偶者に支給する。配偶者がない場合は…(後略)」となっている場合、配偶者がいれば受給権利者となり、これは、相続により取得するものではなく、配偶者の固有の権利として受給することとなります。
これに対し、支給規定のない場合は、相続財産に含むとする説と含まないとする説に分かれておりますが、支給規定は無いまでも、以前からの実態や慣例により、支給規定があると同様の実態がある場合は、相続財産に含まず、受給権利者固有の権利として受給するものであるとした判例があります。従って、その企業の過去の実態を調査する必要があります。
遺族年金等の遺族給付金は、受給できる者の範囲及び順序について、厚生年金保険法等の法律によって定められています。従って、その受給する遺族は法律の規定に基づいて、固有の権利として受給するものとされています。
また、業務上の事故等により死亡した場合の遺族補償についても同様に、労働基準法施行規則にその受給できる者の範囲及び順序が定められています。
以上、死亡退職金や遺族給付金についてご紹介させていただきましたが、これらは、生計を一にしていた遺族の生活保障に関する給付であるという側面を重視し、基本的には相続人による遺産分割の対象にならないものと考えられる方向にあるといえるでしょう。
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