生命保険金は相続される? - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前号では、相続財産のうち債務などのマイナス財産については、遺産分割の対象ではなく、相続人の一部の者がその債務を承継するときは、必ず債権者の同意を得る必要があることを説明させていただきましたが、被相続人が遺した財産の中には、相続の対象とならないとされているものがあります。今回は、その中で最も重要な「生命保険金」についてご紹介いたします。

 

一般的に保険金というと、入院給付金、手術給付金、傷害給付金や、死亡したときに支払われる死亡保険金などが様々なものがありますが、入院給付金など、被保険者が生存しているときに既に保険金が支払われる条件を満たしており、これを請求する権利(保険金請求権)が発生しているものについては、その保険金を相続発生後に受け取ることになっても、その保険金は法定相続人に相続されることになります。

 

これに対し、死亡保険金は、一般的にはその保険契約により具体的な受取人が指定されています。従って、この保険金請求権は、被相続人の死亡による相続によってその受取人に支払われるのではなく、被保険者の死亡という条件を満たしたときに、保険契約によって指定された受取人に支払われるべきものであるので、その受取人の固有の権利であると解されています。

 

例えば、Aさんの死亡保険金の受取人にBさんが指定されていた生命保険があった場合に、Aさんが死亡して発生した相続について、相続人Bさんはその相続分の全部を他の相続人Cさんに譲ったとしても、その保険金はBさんが受け取ることになり、Cさんが受け取ることはできません。この場合の保険金請求権はBさん固有の権利であり、相続によって取得されたものではないので、たとえその相続分をCさんに譲ったとしても、保険金を譲ったことにはならないからです。

 

以上、一般的な生命保険の死亡保険金は相続の対象ではなく、受取人の固有の財産であることついて説明しましたが、簡易保険や、共済保険など最初から受取人が決まっている場合もあり、誰に保険金請求権があるのかは保険契約の内容によります。

 

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行政書士 西川欽一