マイナスの遺産 - 西川欽一「相続と遺言のお話」

相続財産全体について、誰がどれだけの割合による相続権を有するのかは以前に紹介させていただきましたが、実際には、どの財産を誰が相続するのかを具体的に決めていく必要があります。これを遺産分割協議といいます。

 

相続財産の中には、プラス財産(現金・預金・不動産など)とマイナス財産(借入金など)があります。このうち、マイナスの財産は、遺産分割の対象ではなく、相続によって法定相続人に相続分に応じて分割して承継するものとされており、相手方(借入金でいう貸主など)の承諾なく勝手に相続人を決めることができないということになっています。

 

たとえば、被相続人の借金が1000万円あって、その相続人が妻と子ども2人の場合、妻が500万円の借金を承継し、子ども達が各人250万円ずつの借金をそれぞれ承継することになります。子ども達がまだ幼く、借金を返済していく能力がないような場合でも同じです。

 

実際には返済能力のある相続人や、プラスの財産をたくさん相続した相続人が、借金の全額について返済するということはよくあることです。しかし、これは、債権者(貸主)と協議の上その同意を得ないと、その他の相続人は、その債務に対する自らの相続分に応じた責任から免れることはできないことになっています。

 

たとえば、被相続人が商売で作った借金は、商売を承継した長兄が全部返済することになるだろうから私には関係ないと思っていると、後日、その商売がうまくいかなくなった場合に、いきなり借金の返済を迫られるなどということも考えられます。

 

つまり、借金などの債務は、一旦、それぞれの相続人が、その相続分に応じて承継されることになるのですから、相続人間で借金を押し付けあって揉めることは、ほとんど意味がないことになります。相続人の一部の者がその債務を承継するときは、必ず債権者の同意を得るようにしてください。そして、他の相続人の責任を免れさせるために、免責的債務引受という手続きをとるようにすれば良いでしょう。

 

マイナスの遺産は、相続の対象ではあるが遺産分割の対象ではないということがご理解いただけたと思いますが、被相続人が遺した財産の中には、この他にも相続の対象とならないものや遺産分割の対象とならないものがあります。これらは、次号よりご紹介させていただきます。

 

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行政書士 西川欽一