前号では、相続が発生した場合、誰が、どれだけの割合で遺産を相続することができるのかを簡単に紹介させていただきましたが、では、その相続人は何で確認すればよいのでしょうか。
相続人は戸籍や除籍、改製原戸籍(以下、戸籍等といいます)によって確認します。相続人を確定するためには、最低でも次の戸籍等をとって記載内容を確認する必要があります。
- 被相続人の出生10年前後から死亡にいたるまでの戸籍等
- 被相続人の除かれた住民票または戸籍の附票
- 相続人の現在の戸籍(及び住民票)
まず、戸籍等には「謄本」と「抄本」があります。よく勘違いされているのが、「謄本といえば戸籍で、抄本といえば住民票」と思われている方が時々いらっしゃいますが、「謄本」とは、戸籍(住民票)に記載されている事項の全部を謄写したもので、「抄本」とは、その一部の事項を謄写したものです。
上記1.の戸籍等ですが、被相続人が死亡されたときの本籍地の市区町村役場において除籍(他に戸籍に記載されている人がいれば戸籍)謄本を取ります。これは、最近戸籍法の改正により戸籍簿も改製され、コンピュータ化された役場もあります。この場合は、その改製前の戸籍謄本(これを改製原戸籍といいます)も必要です。そして、被相続人が転籍していれば、転籍前の役場に行って除籍謄本、被相続人の親などの戸籍謄本等々、出生後約10年前後までドンドン遡って取っていく必要があります。なぜ、そこまで必要かというと、現在の戸籍に記載されていない相続人(例えば、前妻の子や以前に認知した子)などがないかどうかを確定するためです。この作業は、戸籍等を見慣れていない方にはとてもわかりにくいので、役場の係りの人(できればベテランの人)に「相続人を確定するために必要です。」といって相談しながら取ったほうがよいと思います。
戸籍等は本籍地の市区町村役場においてとることができますが、誰でも取ることができるものではありません。自分のものは当然取ることができますが、それでも運転免許証等の身分証明の提示を求められることがあります。被相続人の戸籍等は、役場の窓口に行かれた方が相続人であれば取ることができますが、被相続人と窓口に行かれた方との関係を証明しなければならない場合がありますので、先に自分の戸籍を取って、身分証明とともに持っていくのがよいでしょう。
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