誰がどれだけ相続する? - 西川欽一「遺言と相続のお話」

前号では、主な遺産(相続財産)の調査方法を簡単に紹介させていただきましたが、では、その遺産を誰が(相続人)どれだけ相続する(相続分)ことになるのか、それはどのように決められるのでしょうか。

 

亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどれだけ相続する権利を持つのかは、次のとおり法律(民法)で定められています。

 

  1. 子どもがいる場合は、子が2分の1、妻又は夫(配偶者)が2分の1
  2. 子どもがなく、父母(又は祖父母)が存在する場合は、父母が3分の1、配偶者が3分の2
  3. 子どもも父母もなく、兄弟姉妹が存在する場合は、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3

 

このように配偶者は、常に相続人となりますが、その相続分は上記のとおり誰が相続人になるのかによって異なります。

 

子どもや兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その亡くなった人の子が、その人の相続分を均等に相続します(代襲相続)。例えば、被相続人に妻と長男と長女がいたが、長男は被相続人より先に亡くなっており、その長男に子どもが2人いる場合、配偶者が2分の1、長女が4分の1、長男の子が1人当たり8分の1ずつ相続するものとされています。

 

相談事例の中で、勘違いされていることが多いのですが、前妻や前夫との間に子がいる場合は、現在の妻や夫との間の子と同様に相続します。例えば、被相続人に妻と子が1人いて、前妻との間にも子が1人いる場合、妻の相続分は2分の1、妻との子は4分の1、前妻との子にも4分の1の相続分があります。

 

また、妻以外との女性の間に子(非嫡出子)がいる場合、その子は、妻との間の子の2分の1の相続権があることに注意しなければなりません。例えば、被相続人に妻と子が1人いて、非嫡出子が1人いる場合、妻の相続分は6分の3、妻との子は6分の2、非嫡出子にも6分の1の相続分となります。

 

このような誰がどれだけ相続する権利を有するのか、我々リーガルワークスはあなたに代わって確認するなど、ワンストップサービスによるお手伝いさせていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。

 

行政書士 西川欽一