外国会社が発起人となる株式会社設立
外国会社が発起人となって株式会社を設立する場合、一般的な株式会社設立手続と次の点で異なります。
- 外国会社の代表者の資格証明
- 外国会社の代表者の本人確認
- 在留資格の必要性
- 外為法上の手続
外国会社の代表者の資格証明
日本の法人の場合、代表者の資格を証明するには商業法人登記に基づく登記簿謄本や代表者事項証明書を提出すれば足ります。しかし、日本に商業登記を有しない外国会社の場合はそうはいきません。基本的には、日本の登記簿謄本等に相当する本国の証明書を提出する必要があります。具体的な書類は国によって異なりますが、設立証明書や営業許可証・宣誓供述書などを用意します。
外国会社の代表者の本人確認
日本人の場合は実印と印鑑証明書で本人を証明しますが、日本で外国人登録していない外国人の場合はそうはいきません。資格証明の場合と同じく国によって異なりますが、実印の代わりにサイン、印鑑証明書の代わりにサイン証明を用いることが多いと思われます。サイン証明は当該国の領事等公的機関に行ってもらいます。
在留資格の必要性
外国人が役員として日本に滞在する場合は「投資・経営」の在留資格が必要です。
外為法上の手続
外国会社が発起人となって日本に会社を設立する行為は外為法で言う対内直接投資に該当します。したがって外為法上の事前届出または事後報告の手続が必要です。