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相続人の調査

相続手続において、戸籍による相続人の調査は必ず行わなければならない作業です。

なぜ相続人調査が必要か

遺産分けとは、つまるところ「誰が何を相続するかを決めること」です。従って「誰」と「何」がはっきりしていなければ遺産分けはできません。「誰」をはっきりさせるのが相続人調査であり、「何」をはっきりさせるのが相続財産の調査です。

 

相続人に漏れがある状態であっても遺産分割協議書を作成すること自体は可能です。協議内容を書面に書いて押印すればよいのですから。しかし、相続人が確定していることを客観的に証明する公的書類を添付しなければ、不動産の名義変更や預貯金の引き出しはできません。登記所や金融機関が受け付けてくれないからです。

 

また、相続人の漏れていることが後になって分かったら遺産分割協議書を作りなおさなければならなくなり、先に作ったものは無駄になってしまいます。

相続人調査と戸籍

相続人を確定させるためには戸籍を使います。戸籍をたどれば、養子に出した子供のいることや、認知した子供のいることが分かるからです。不動産の名義変更や預貯金の引き出しの際には、原則として、相続人を戸籍によって証明することが求められます。

 

相続人調査とは、実務的には、戸籍を集める作業のことです。

戸籍による相続人調査のポイント

1つめのポイントとして、被相続人つまり故人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍が必要です。途中で途切れていたらいけません。通常は死亡時の戸籍から遡っていくことになります。

 

被相続人がある程度年齢のいっていた方の場合、1つの戸籍で済むことは稀です。戸籍が移動していることもあれば、編製しなおされていることもあります。 結婚や死亡などのため戸籍中の人物が途中で誰もいなくなり、抜け殻となった戸籍が除籍に変わっていることもあります。

 

そのため戸籍謄本のほかに除籍謄本や改製原戸籍を取り寄せなければならないケースがほとんどです。

 

2つめのポイントとして、調査には多少の時間がかかります。

 

多くの場合はいくつかの市区町村に取り寄せを請求することになります。遠方の役所へは出向いて請求するわけにもいきませんので郵送で請求しますが、郵便によるやりとりの往復に多少の時間がかかります。

 

3つめのポイントとして、古い戸籍は字が読めないことがあります。

 

最近の戸籍はコンピュータ管理されており、謄本なども活字で印字されて出てきます。しかし昔の戸籍は手書きです。狭い欄に小さな字で、しかも達筆(?) な筆跡で書かれていたりすると、判読するのに苦労します。 また、昔の女性の名前がいわゆる変体仮名で書かれていることもよくあります。 変体仮名を解読するのは、戦後生まれの方にとってはなかなか難しいかもしれ ません。