月
15
2月
2010
「落とし物」と「遺失物法」について - 真辺貴康「マンスリー・ほうむ・アラカルト」
私事ではありますが、雨の時に役所などに出かけて用事を済ませた後、外が晴れていたりするとつい傘を忘れて帰ってしまうことがあります。皆さんは、いかがですか?
拾い主が、「落とし物」を交番や警察署に届けた場合、その落とし主がわからない、もしくは取りに来なかった「落とし物」が拾い主のものになる期間は3ヶ月です。(平成19年12月に同法が改正される前は、6ヶ月でした。)そのため、警察に保管される期間も3ヶ月で、落とし主が「落とし物」を探せる期間も3ヶ月です。
また、拾い主による「落とし物」の引取り期間は、権利が発生してから2ヶ月間です。
警察署が、「落とし物」を保管している期間中、「落とし主が判明」又は「落とし物を落とし主に返した」となるまでの間、落とし物の種類及び特徴、取り扱い警察署名及び電話番号等をインターネット上で公表しており「落とし物」を探すことができます。
ただ、携帯電話などの個人情報が入った物については、個人情報の保護の観点から落とし主が見つからなかった場合でも拾い主は、「落とし物」をもらえません。
落とし主が判明したときに、お礼をもらうことができますが、拾い主は、自分の氏名などを落とし主に知らせることになり、拾い主はそれについて同意しないと、お礼をもらうことができません。
それから警察署長と特例施設占有者(一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者)は、傘や衣類などの大量、安価な物品や保管に不相当な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができますので落とし物をした時は、早めに警察に問い合わせた方が良いようです。
リーガルワークス合同事務所