月
15
2月
2010
中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和 - 高橋弘次「労務のポイント」
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。受給できる事業主は、次の【1】~【3】に該当する事業主です。
【1】雇用保険の適用事業所の中小企業事業主
【2】次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
- 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
- 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る)。
【3】それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う事業主
- 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
- 労使間の協定によるもの
- 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
- 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)を対象とするもの
- 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
- 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
- 出向について、出向労働者の同意を得たものであること
※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。
リーガルワークス合同事務所